契約社員は1ヶ月で辞められる?認められるケースと損害賠償請求されるリスクを解説

更新日:

公開日:2024.10.31

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契約社員として有期雇用で働いていても、入社直後に自分が求めていた環境と異なることに気がつき、「退職」を考えることもありますよね。しかし、契約社員の場合は契約期間が定められているため、「辞めたい」と申し出ても、基本的には契約期間満了までの勤務が求められます。

本記事では、契約期間途中に退職することが認められるケースや、辞めた場合のリスクについて詳しく解説します。

契約社員は契約期間途中、1ヶ月で辞めることはできない

契約社員の場合、雇用期間が定められているため、原則として契約期間中に退職することはできません。これは、正社員との大きな違いの一つです。

正社員は「期間の定めのない雇用契約」を結んでいるため、原則いつでも退職の申し出が可能です。一方、契約社員は、会社と特定の期間を定めて雇用契約を交わしており、多くの場合1年ごとに更新するかどうかを判断します。

この雇用契約(期間)は、会社と契約社員の双方に契約を履行する義務があります。そのため、の例外(次の章で説明します)を除いて、契約途中での自己都合退職は認められません。

もし、契約社員が無断欠勤などの強引な方法で会社を離れようとした場合、会社側は契約不履行による損害を被ったとして、損害賠償を請求する権利を持ちます(具体的な金額は会社が被った実際の損害に基づいて算出されます)。

したがって、契約社員として働き始めて1か月程度で退職を考えている場合は、慎重に対応する必要があるでしょう。

安易に無断欠勤や一方的な退職を選択するのではなく、まずは会社と話し合いの機会を持つことが重要です。状況によっては、円満な退職が可能になるかもしれません。

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契約社員が1ヶ月で仕事を辞められるケース

契約社員短期離職,やむを得ない事情

契約社員の短期離職が原則として難しいことを解説しましたが、いかなる場合でも認められない」というわけではありません。契約社員が契約期間以外で仕事を辞められるケースには、以下のような状況があります。

  • 会社が合意した場合
  • ハラスメントなどの被害に遭った場合
  • 怪我や病気によって就労できない
  • 家族の介護が必要になった

民法628条では、緊急性の高い「やむを得ない事由」がある場合、雇用期間にかかわらず直ちに契約解除することが認められています。

ただし、その事由が退職者側の過失によるものであれば、反対に責任を負う可能性があることにも注意しましょう。以下より詳しく解説します。

※出典:民法 | e-Gov 法令検索「民法628条」

会社が合意した場合

契約期間中は双方に契約履行の義務があるため、会社は労働力の確保を前提に事業計画を立てているため、突然の退職申し出に対しては、拒否されるケースが多いでしょう。

しかしながら、会社側が契約社員の退職に合意した場合は、契約義務の違反とはなりません。

また、双方の合意による契約解除となるため、たとえ会社側に損害が生じた場合でも、賠償を求められる可能性は極めて低くなります。

ハラスメントなどの被害に遭った

職場でのハラスメント被害は、仕事を辞められる正当な理由の一つです。

具体的には、上司や同僚からの暴言や脅迫、不当な差別待遇、性的な嫌がらせなどが該当します。

とくに、心身の健康に影響を及ぼすような状況下では、契約期間中であっても即時退職が正当化されるでしょう。ハラスメント行為が原因で仕事を継続することが困難になった場合、それは「やむを得ない事由」として認められる可能性が高いのです。ただし、ハラスメントの判断基準は個々のケースによって異なるため、退職を考える前に、まずは会社の相談窓口や人事部門に状況を報告し、改善を求めることが重要です。

相談しても改善されない場合や、相談するまでもなく明らかなハラスメントが確認できる場合は、退職の正当な理由がより強くなるでしょう。

※こちらの記事もおすすめ:「ヤメハラが怖くて退職を伝えられない」を解決!予防と対処法

怪我や病気によって就労できない

怪我や病気によって就労の継続が不可能となった場合、契約期間中であっても退職が認められる可能性があります。ただし、退職が認められる怪我や病気の程度は、会社によって判断が異なることは理解しておきましょう。

一般的に、長期の治療が必要な重病や、仕事に大きな支障をきたす重度の怪我の場合は、契約期間中でも退職が認められるケースが多いでしょう。

家族の介護が必要になった

契約社員の家族に介護が必要な状況が発生した場合も、契約期間中の退職が認められる可能性があります。とくに、契約社員本人が主な介護者となる場合や、介護と仕事の両立が困難な状況では、退職の正当性が高まります。

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契約社員の強行な途中退職は損害賠償請求される可能性がある

これまで述べたように、契約社員が契約期間の途中で退職を希望する場合、会社側の承諾や正当な理由がある場合を除いて、原則として認められません。

しかし、退職の申し出が認められなかったからといって、強引に退職を進めることは避けるべきです。そのような行動は、会社側に損害を与える可能性があり、時として損害賠償請求に発展という可能性もあります。

以下のような行動は、損害賠償請求につながる可能性がある行動です。

  • 無断欠勤を続ける
  • 突然の退職による業務の中断
  • 引き継ぎを行わずに退職する
  • 会社の機密情報を持ち出す

ただし、会社側も円満な解決を望む場合が多いと考えられるため、直ちに法的措置を取ることは稀でしょう。契約社員が退職を希望する場合は、まずは会社側と誠実に話し合いの姿勢を持つことが大切ですが、やむを得ない事情がある場合は退職代行サービスを利用するのも一案です。

※こちらの記事もおすすめ:退職申請時に起こりうるトラブルや事例・実例を紹介!

契約社員が円満に退職するためのポイント

契約社員が緊急性の高い事情により退職せざるを得ない場合、円満に退職するためのポイントを押さえておきましょう。

とにかく早めに相談する 

1日でも早く退職の意思を会社に伝えることは非常に重要です。契約社員の場合、会社側は次回の契約更新を考えている可能性があります。厚生労働省のガイドラインでは、契約を更新しない場合、会社側は30日前までに予告しなければならないと定められています。

そのため、できるだけ早く退職の意思を伝えることで、会社側も人材確保の時間を確保できます。また、早めの相談は引き継ぎ作業を余裕を持って行うことができ、円満な退職につながります。

出典:厚生労働省 雇止めの予告より

できるだけ繁忙期は避ける

繁忙期は人手が最も必要な時期であり、退職によって業務に支障をきたす恐れがあります。また、繁忙期は引き継ぎの時間を確保することが難しくなります。

可能な限り、会社の繁忙期を避けて退職を申し出ることで、円満な退職の可能性が高まります。

就業規則を把握しておく

就業規則には、退職希望日の何日前までに退職の意思を伝える必要があるかなどが記載されています。この規則に従って退職を申し出ることで、会社側との摩擦を避けることができます。また、契約期間を確認し、満了までの勤務が可能かどうかも検討しましょう。

契約満了まで退職以外の方法がないか相談する

原則として、契約社員の途中退職は望ましくありません。特別な事情がある場合には、正直に状況を説明し、退職せずに契約満了まで働き続ける方法がないか模索する姿勢を持つことが重要です。たとえば、勤務時間の調整や業務内容の変更など、会社側と協議することで解決策が見つかる可能性もあります。

退職代行サービスの利用も検討してみる

退職代行サービスは、本人に代わって退職の意思を伝えるほか、必要な手続きを代行してくれるサービスです。

このサービスを利用するメリットとしては、退職に伴うストレスの軽減や、専門知識を持つスタッフによる適切な対応が期待できることなどが挙げられます。ただし、契約期間満了前の退職には交渉が必要となるため、弁護士や労働組合が運営(提携)する退職代行サービスの利用がおすすめです。

一方、民間企業が運営する退職代行サービスでは、弁護士法に違反する「非弁行為」とみなされるリスクを避けるため、有期雇用契約の退職に対応していない場合が多い点に注意が必要です。

▼契約社員の短期離職におすすめの退職代行サービス

ここでは、契約社員におすすめの退職代行サービスを3選をご紹介します。

1、退職代行モームリ|民間運営

24時間体制

退職代行モームリ:公式サイト

退職代行モームリは、株式会社アルバトロスが運営する民間の退職代行サービスです。弁護士による監修を受けており、契約社員のサポート実績も豊富。同業他社と比較して、より手頃な価格帯(22,000円)からサービスを利用できるため、予算が限られている方にもおすすめです。

また、モームリは利用者の不安にも寄り添っています。LINEでの24時間対応や、女性スタッフによる相談受付など、きめ細やかなサポート体制を整えています。

退職代行モームリがおすすめの人

✅費用を抑えて退職したい人
✅退職に不安を感じている人
✅女性スタッフに対応してもらいたい人

2、退職代行ガーディアン|労働組合運営

退職代行ガーディアン

24時間受付☆有給交渉可能

退職代行ガーディアン:公式サイト

退職代行ガーディアンは、東京都労働委員会に認証されている法適合の合同労働組合が「運営」する退職代行サービスです。

労働組合は団体交渉(※)を有するため会社との交渉力が高く、有期雇用契約の契約社員や派遣社員でも、依頼者の希望に沿った退職プロセスを実現できる点が魅力です。

24時間365日の対応体制で、急な退職希望にもフレキシブルに対応してもらえます。

※労働条件や職場環境の改善を求めて会社と話し合うことができる法律で認められた権利

退職代行ガーディアンがおすすめの人

✅今すぐ相談したい
✅有給消化して辞めたい・有給が無いけどすぐに辞めたい
✅非弁行為が不安が弁護士に依頼する予算がない

3、弁護士法人みやび|弁護士運営

弁護士が対応☆複数プランから選べる

弁護士法人みやび:公式サイト

弁護士法人みやびは、労働問題に詳しい弁護士が対応してくれる退職代行サービスです。

他の退職代行サービスにはない特徴として、無期限でアフターフォローを行ってくれる点が挙げられます。退職後のトラブルも相談できるので、安心して頼めます。

法律のプロに依頼できるため、すでに会社ともめている場合や、トラブルに発展しそうな方におすすめです。

弁護士法人みやび

✅長期的なサポートを求める人
✅他社で断られたケースを抱えている人
✅会社との関係性が悪いひと

まとめ

契約社員は、正社員よりも制限があるため辞めにくいのは事実です。しかし、退職することは労働者の権利のため、「いかなる場合も認められない」ということはありません。特定の状況下では退職できる場合もあるため、悩んでいるのであれば早めに相談しましょう。会社の人には相談しにくい場合、退職代行サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。契約社員のような有期雇用でも対応可能なサービスが増えているので安心して問い合わせしてみてください。

株式会社Amazia Link

LogsFix編集部

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