【退職時のトラブル事例】円満に会社を辞めるための手順や注意点を紹介

更新日:

公開日:2024.10.16

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転職や退職を考えている人は、現職の上司や同僚と感情的な衝突を避けつつ、気持ちよく新たな一歩を踏み出すことを目指したいですよね。しかし、退職時にはさまざまなトラブルが発生する可能性があるのも事実です。

本記事では、退職時に起こりうるトラブル事例と、それらを回避するための手順やポイントを詳しく解説します。また、万が一トラブルに遭遇した際の相談窓口についても紹介します。

退職時に起こり得るトラブル事例

厚生労働省が令和4年に公表した情報によると、自己都合による退職のトラブルに関する相談は、いじめや嫌がらせの問題に次いで2番目に多いとのこと。退職に関してはさまざまなトラブルが起こりやすいため、具体的な事例を知っておき、回避できるように行動することが大切です。

ここでは、退職時に起こりうるトラブルの事例をいくつか紹介します。これらの事例を知ることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な退職手続きを実現するための参考にしてください。

※典拠 厚生労働省「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

会社に退職を拒否される

会社に退職の意思を伝えたにもかかわらず、上司に引き止められたり、圧をかけられたりすることがあります。

しかし、民法第627条では、労働者には退職の自由が認められています。正社員など期間の定めのない雇用の場合、退職の申し出をしてから2週間で退職できるのです。これは労働者の基本的な権利であり、会社側がこれを拒否することはできません。

民法第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_8-At_627

労働者が退職したいと言っているにも拘らずそれを認めない行為は、労働基準法に違反する可能性があるということです。この違反は罰則の対象となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

退職を伝えた途端ヤメハラにあう

「ヤメハラ」とは、「辞めるハラスメント」の略で、退職直前に起こる、ハラスメント・嫌がらせ・いじめなどを指します。冒頭で述べたように、社内でのいじめや嫌がらせに関する相談件数は最も多く、ヤメハラは発生する可能性が高いトラブルだと言えます。

ヤメハラの具体的な内容としては、以下のようなものがあります。

  • 急に仕事量を増やされる
  • 他の社員の前で退職を非難される
  • 退職後の生活を脅かすような発言をされる
  • 退職の意思表示を無視され、通常通り仕事を割り振られる

会社は社員が安全に仕事に従事できるよう配慮する義務(安全配慮義務)があります。この義務は労働契約法第5条に明記されており、ヤメハラを放置することは、この義務に違反することになります。

労働契約法第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128

ヤメハラがあることを知りながら何も対処されない場合は、会社側に責任を問うこともできます。具体的には、慰謝料請求や、場合によっては刑事告訴も可能です。

※この記事もおすすめ:「ヤメハラが怖くて退職を伝えられない」を解決!

有給休暇を消化できない

退職時に有給休暇の消化を認めてもらえないというトラブルも起こりがちです。「繁忙期だから」「前例がないから」などの理由で拒否されることがありますが、これは労働者の権利を侵害する行為です。

有給休暇の取得は、労働基準法第39条で明確に認められている労働者の権利です。同条第7項では、労働者の請求する時期に与えなければならないと規定されています。有給休暇をとらせてもらえないことは、この労働基準法違反に該当します。

労働基準法第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_4-At_39

違反した場合、会社側には30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第120条)。退職時であっても、有給休暇を取得する権利は失われません。むしろ、退職時こそ残りの有給休暇を消化する良い機会と言えるでしょう。

退職金や給与・ボーナスを受け取れない

退職時に、退職金や給与、ボーナスが支払われないというトラブルも発生することがあります。特に資金繰りの厳しい会社や、退職する従業員に対して悪意を持つ会社で起こりがちです。しかし、働いた分の賃金の支払い義務は、労働基準法第24条で明確に定められています。

労働基準法第二十四条 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_3-At_24

これに違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。退職金については就業規則等で定められている場合、それに基づいて支払われる必要があります。

懲戒解雇になる 

懲戒解雇とは、会社が従業員との労働契約を一方的に解除できる処分のことです。通常の解雇よりも重い処分で、以下のようなデメリットがあります。

  • 退職金が支給されない、または大幅に減額される
  • 次の就職先に悪影響を及ぼす可能性がある
  • 失業保険の給付制限を受ける可能性がある

懲戒解雇が有効となるのは、以下のような場合です。

  • 刑事犯罪を犯した場合
  • 重大な業務命令違反があった場合
  • 深刻なハラスメント行為があった場合
  • 長期間の無断欠席があった場合
  • 採用時の経歴詐称が発覚した場合
  • 会社の機密情報を外部に漏えいした場合

自己都合による退職のみでは懲戒解雇の理由には該当しません。

懲戒解雇に該当する行為をしていない場合、その処分は不当であり、異議を申し立てることができます。不当な懲戒解雇の場合、労働審判や裁判で争うことも可能です。

会社から損害賠償を請求される

会社から、「あなたが退職したら会社に損害が発生する」「研修費用を返還しろ」などと言われ、損害賠償を請求されることがあります。しかし、法律に従って正当な方法で退職した場合には、原則として損害賠償を請求できません。

損害賠償が認められる可能性があるのは、以下のような場合に限られます。

  • 契約期間の定めがある労働者が、正当な理由なく途中で職務を放棄した場合
  • 退職2週間前までに退職を申し出るルールに違反した場合
  • 退職に伴って会社の機密情報を持ち出すなど、明らかな違法行為があった場合

単に退職代行サービスを利用したことを理由に損害賠償を請求されることはありません。もし不当な損害賠償請求を受けた場合は、労働組合や弁護士に相談するのが良いでしょう。

退職の手続きが進まない

上司に退職の意思を告げたにもかかわらず、そこから話が進まないというケースもあります。「後任が見つかるまで」「引継ぎが終わるまで」などと言われ、いつまでたっても退職日が決まらないこともあります。この場合は、退職届を会社に提出すると良いでしょう。

退職届には、退職の意思と希望する退職日を明記します。就業規則に退職届の提出について規定がある場合は、それに従うのが望ましいですが、規定がない場合でも提出することで退職の意思を明確にできます。

上司が受け取ってくれない場合は、内容証明郵便で郵送することも有効な手段です。これにより、退職の意思を客観的に証明することができます。内容証明郵便を送付した日から2週間経過すれば、法律上は退職が成立したとみなすことができます。

会社から離職票が届かない

通常、離職票は退職日の翌日から10日以内に交付されるものです。しかし、会社の怠慢や意図的な遅延により、なかなか届かないケースがあります。

離職票がない場合のデメリット

・失業保険の受給手続きができない
次の就職先への提出が遅れる可能性がある

離職票を交付することは、労働基準法第22条及び雇用保険法第76条第3項で規定されている会社の義務であり、交付の拒否はできません。違反した場合、会社側には罰則が科される可能性があります。

労働基準法第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_2-At_22

離職票が届かない場合は、まず会社に問い合わせをします。それでも解決しない場合は、ハローワークに相談するのが良いでしょう。ハローワークで離職票の再発行手続きを行い、即日受け取ることも可能です。

以上のように、退職時にはさまざまなトラブルが発生する可能性があります。困ったときは一人で抱え込まず、労働組合や弁護士、労働基準監督署などの専門機関に相談することをお勧めします。

出典:e-Gov 「雇用保険法施行規則17条4項」

トラブルを起こさない退職手順

トラブルを起こさないための退職までの流れを以下に紹介します。円満退職の基本は、周囲にできるだけ迷惑をかけないことです。そのためには事前の準備が非常に重要になります。計画的に行動し、スムーズに退職手続きを進めましょう。

【トラブルを起こさない退職手順】

  1. 退職日を決める
  2. 退職の意思を上司に伝える
  3. 退職届を提出する
  4. 後任者に引き継ぎをする
  5. 退職当日は挨拶を忘れずに

それでは、各ステップについて詳しく見ていきましょう。

1.退職日を決める

最初に行うのは、具体的な退職日を決めることです。この際、会社の就業規則を確認し、退職日の何日前に退職の意思を伝える必要があるのかを把握しましょう。

法律的には退職の2週間前に伝えれば問題ありませんが、会社によっては1カ月前や2カ月前など、早めに伝えるよう定められている場合があります。トラブル回避のためには、会社の規定を守ることをお勧めします。さらに、後任者への引き継ぎなどを考慮すると、1カ月半〜2カ月前程度の余裕を持って退職日を決めるのが理想的です。

2.退職の意思を上司に伝える

退職日を決めたら、次は直属の上司に退職の意思を伝えます。この際、退職願は必ずしも提出する必要はありません。退職願の提出は、退職の意思を示すことが目的であり、口頭で意思を伝えられれば、書類にする必要はないのです。

退職の意思を上司に伝える際は、メールや電話ではなく、直接会って伝えることが望ましいです。退職理由は簡潔に伝え、会社や上司の批判は避けましょう。

これまでの指導や支援に対する感謝を忘れずに伝え、円滑な業務移行のための協力姿勢を示すことも大切です。決めた退職日を提案し、会社側の意見も聞くようにしましょう。上司に伝える際は、落ち着いて誠実な態度で臨むことが大切です。

3.退職届を提出する

上司との話し合いの後、正式に退職届を提出します。退職届は、退職することが確定した後に、退職を会社に届け出るための書類です。

退職届を作成する際、会社指定の退職届の書式があるかどうかを人事部に確認しましょう。退職届には氏名、所属部署、退職日、退職理由(簡潔に)を明記します。

通常は直属の上司を通じて人事部門に提出するのが一般的です。提出時期は会社の規定に従いますが、通常は退職日の1カ月前までに提出します。受理された退職願のコピーは必ず保管しておきましょう。

4.後任者に引き継ぎをする

円滑な業務の移行のために、後任者への引き継ぎは非常に重要です。業務内容、進行中のプロジェクト、重要な連絡先などをまとめた引き継ぎ資料を作成しましょう。後任者が理解しやすいように丁寧に説明し、質問には誠実に答えて不明点を残さないようにします。また、引き継ぎの進捗状況は定期的に上司に報告しましょう。

5.退職当日は挨拶を忘れずに

最後に、退職当日の挨拶も重要です。退職手続きや私物の整理などの時間を考慮し、計画的に行動しましょう。直属の上司には特に丁寧に挨拶し、感謝の気持ちを伝えます。一緒に働いた同僚たちにも感謝の言葉を伝え、必要に応じて主要な取引先にも挨拶します。

退職時にトラブルを起こさないためのポイント

退職時にトラブルを起こさず、円満退社するためのポイントを以下に紹介します。

就業規則を確認しておく

就業規則には退職に関する情報が記載されており、これらを把握しておくことで不要なトラブルを回避できます。具体的には、3つのポイントを確認しておくと良いでしょう。

1つ目は、退職を伝えるタイミングです。会社によっては1カ月前や2カ月前など、早めに伝える必要がある場合があります。2つ目は、退職金の支払いルールです。退職金の有無や、その計算方法、支給時期などを把握しておくことで、後々のトラブルを防げます。3つ目は、退職後の給与の受け取り方法です。最終給与の支払い日や方法を確認しておき、スムーズに手続きを進められます。

退職理由は前向きな理由を告げる

退職理由を前向きに伝えることは、円満な退職を実現する上で非常に重要です。なぜなら、ネガティブな理由を伝えることで、会社側との関係が悪化し、退職手続きがスムーズに進まなくなる可能性があるからです。

例えば、実際には会社の給与に不満があったり、経営方針に不満があったとしても、それを正直に伝える必要はありません。代わりに、「新しい分野にチャレンジしたい」「自己成長のために異なる環境で学びたい」といった前向きな理由を伝えることで、会社側の理解を得やすくなります。

これにより、退職後も良好な関係を維持できる可能性が高まり、将来的なキャリアにもプラスの影響を与えることができます。

繁忙期は可能な限り避ける

繁忙期を避けて退職することは、会社への配慮を示す行動です。比較的業務が落ち着いている時期に退職をすることで、円滑な引き継ぎが可能になり、後任者も余裕を持って業務を習得できます。

会社側も人員配置を検討する時間的余裕が生まれるため、会社との良好な関係を維持することにつながり、将来的なキャリアにもプラスの影響を与える可能性があります。

退職代行サービスの利用を検討する

退職代行サービスとは、退職者に代わって会社に退職の意思を伝え、必要な手続きを行うサービスです。退職代行サービスがトラブル回避におすすめできる理由は、専門知識を持つ第三者が介入することで、感情的な対立を避け、法律に基づいた適切な手続きを進められるからです。また、退職に関する交渉や手続きの負担が軽減されるため、心理的なストレスも軽減されます。

ただし、上司との関係性が良好で自分で退職の意思を伝えられる場合は、それが最善の方法です。退職代行サービスの利用が特におすすめなのは、直接対面しての退職の相談が困難な場合や、退職を伝えたにもかかわらず会社側が受理しない場合などです。

退職代行サービスを選ぶ際は、実績や評判、料金体系、サポート内容などを十分に比較検討しましょう。また、労働組合や弁護士が運営に関わっているサービスを選ぶことで、より専門的なサポートを受けられる可能性が高まります。

こちらの労働組合が運営する退職代行サービスは、「団体交渉権」が使えるため有給消化や退職日の交渉が可能とされています。

退職代行サービス退職代行ガーディアン
運営元東京労働経済組合
料金24,800円
営業時間24時間(365日対応)
対応エリア全国
公式サイト>>こちら
退職代行サービスわたしNEXT
運営元合同労働組合「退職代行toNEXTユニオン」
料金正社員等:29,800円
アルバイト・パート:19,800円
営業時間24時間
対応エリア全国
公式サイト>>こちら
退職代行サービス男の退職代行
運営元合同労働組合「退職代行toNEXTユニオン」
料金正社員等:26,800円
アルバイト・パート:19,800円
営業時間24時間
対応エリア全国
公式サイト>>こちら

退職時にトラブルになったときの相談窓口

退職時にトラブルが起こってしまった時には、適切な相談窓口を利用することが問題解決の第一歩となります。以下に、信頼できる相談窓口を紹介します。

これらの窓口は、それぞれ特徴や専門性が異なります。状況に応じて適切な窓口を選択することで、効果的な解決策を見つけることができるでしょう。

総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーは、厚生労働省が設置している無料の労働相談窓口です。労働問題全般について相談できる場所で、退職トラブルについても専門的なアドバイスを受けることができます。

利用方法は非常に簡単で、全国の都道府県労働局や労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーに直接訪問するか、電話で相談することができます。予約は不要で、匿名での相談も可能です。

利用時のポイントとしては、自分の状況を客観的に説明できるよう、事前に要点をまとめておくことをおすすめします。なお、労働基準監督署も労働問題の相談先としてイメージされやすいですが、労働基準監督署は主に労働基準法や労働安全衛生法、労働者災害保険法などの法令遵守を監督する機関です。そのため、ハラスメントのみの相談など、場合によっては対応してもらえない可能性があることを理解しておきましょう。

総合労働相談コーナーの詳細はこちら

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、法律トラブル全般について相談できる公的な機関です。労働問題を含むさまざまな法的トラブルについて、無料で情報提供や相談を受けることができます。

利用方法は、電話やウェブサイトから予約を取り、最寄りの法テラス事務所で面談相談を受けることができます。また、収入等が一定基準以下の場合は、弁護士・司法書士による無料法律相談も利用可能です。利用時のポイントとしては、事前に相談内容を整理し、関連する資料があれば用意しておくことです。また、法テラスは直接的な問題解決ではなく、適切な解決手段や相談先を紹介することが主な役割なので、その点を理解した上で利用するとよいでしょう。

弁護士事務所

弁護士事務所は、法律の専門家による直接的な相談や支援を受けられる窓口です。近年では退職代行サービスを提供する弁護士事務所も増加しており退職トラブルに関する法的アドバイスや、必要に応じて会社側との交渉も行ってくれます。

利用方法は、各弁護士事務所に直接連絡を取り、相談の予約を入れることから始まります。多くの事務所では初回相談を無料や低額で提供しているので、まずはそれを利用するのがよいでしょう。

利用時のポイントは、労働問題に詳しい弁護士を選ぶことです。弁護士によって得意分野が異なるため、労働問題の経験が豊富な弁護士を探すことが重要です。また、費用体系や解決までの見通しについても、初回相談時に確認しておくとよいでしょう。

▼弁護士事務所が提供する退職代行サービス

退職代行サービス

退職代行サービスの中には、退職に関する電話相談でアドバイスをもらえるサービスを提供しているところがあります。退職に特化した専門的なアドバイスを受けられる点が特徴です。

退職代行サービスに相談する際の注意点としては、まず、そのサービスの信頼性を確認することが重要です。実績や口コミ、運営会社の情報などをしっかりと調べましょう。また、相談内容によっては法的な助言が必要な場合もあるため、弁護士が監修しているサービスを選ぶのも一つの方法です。

一般的な退職代行サービスは、主に退職のサポートを目的としたものであり、法的な助言を受けられないことがあります。複雑な労働問題や法的な争いが予想される場合は、弁護士法人が運営する退職代行サービスを利用しましょう。弁護士法人が運営する退職代行サービスでは、労働法に精通した弁護士が直接相談に乗ってくれるため、複雑な労働問題や法的な争いが予想される場合でも、適切な助言を得られます。

こちらの弁護士法人が運営するサービスは、法律のプロである弁護士が直接対応してもらえるので、複雑な交渉や希望条件での退職が可能となる確率が最も高いとされています

退職代行サービス退職110番
運営元弁護士法人あおば
料金43,800円
営業時間平日の9:00〜18:00
対応エリア全国
公式サイト>>こちら

まとめ

退職時にはさまざまなトラブルが起こる可能性がありますが、適切な準備と対応によって多くは回避できます。具体的には、就業規則の確認、退職の意思を伝える際の配慮、適切なタイミングの選択などが重要です。また、退職手順を正しく踏むことで、スムーズな退職手続きを実現できます。万が一トラブルが発生した場合は、総合労働相談コーナーや法テラス、弁護士事務所などの専門機関に相談することが効果的です。

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株式会社Amazia Link

LogsFix編集部

本記事はLogsFixを運営する株式会社Amazia Link編集部が企画・監修を行いました。